環境維新ファンドさつま自然エネルギーの募集は終了致しました。
合同会社さつま自然エネルギーが、各出資者の皆さまと「匿名組合契約」を締結します。皆さまの出資をとりまとめ、これを匿名組合契約に基づき対象事業(上記参照)に投資します。事業開始後は、対象事業の収益から、匿名組合契約で定める分配ルールに従って、出資者の皆さまに現金分配および現物分配を行います。
※匿名組合契約とは
商法第535条から542条に規定された契約で、匿名組合員となる各出資者と、事業を行う営業者とが、組合員が営業者に出資を行い、営業者が事業から生ずる利益を分配する旨の契約をします。匿名組合の特徴として、組合員(出資者)が出資した金額を超える損失を負う責任はありません。(有限責任性です)
事業が計画通りに遂行しない場合でも、契約内容の工夫により、出資元本の安全性を高める仕組みになっています。
①分配の優先順序
対象事業から生じる毎年の事業収益は、下記の順序で、まず出資者の皆様に優先的に分配されます。
1. まずA号・B号出資者に、優先劣後なく分配します。
2. 1の後、残余額がある場合のみ、営業者に分配します。
※損失が生じた場合は、(1)営業者、(2)出資者の順に負担しますが、出資者の損失負担は出資額の範囲内となります。
②利益の追加分配の仕組み
単年度で利益不足や損失が生じたとしても、翌期以降の利益から、出資者の皆様に不足分や損失負担分を優先して追加分配することで、単年度の不足や損失を挽回することが可能な仕組みにしています。
※詳しくは重要事項説明書でご確認ください
出資者には、事業の収入から営業費用等を差し引いた分配原資をもとに、2014年~2022年までは「利益の分配」、2023年には「出資金の返還」と「利益の分配」が実施される計画です。
分配の内容は、現金分配と現物分配があり、 A号出資者とB号出資者で異なります。
※4:上記の分配計画図(A号・B号)は、本書作成日時点の事業計画と契約上の分配ルールに基づき作成したものであり、将来を保証するものではありません。B号の現物分配は諸事情を踏まえた営業者の裁量により現金分配に変更する可能性があります。また、利益分配には分配額について所定の源泉徴収が行われます。
主な損失リスクは以下のとおりです。但し、全てのリスクを網羅しているわけではありません。詳しくは、必ず重要事項説明書(契約締結前交付書面)をご覧ください。また、現物分配は、地震、津波、火災その他の自然的・人為的事象による被害、及び、現物分配の対象となる特産品の破損等の事情により、現物分配を実施することができない可能性があります。なお、この場合は、現金分配の方法に変更されます。
本匿名組合は、営業者が実施する対象エネルギー事業への投資を行います。したがって、本匿名組合の営業者である合同会社さつま自然エネルギーの業務又は財産の状況の悪化を直接の原因として、企図した分配金を受領できないおそれ並びに出資の一部又は全部が回収できないおそれがあります。
本匿名組合にかかる財産の所有権はすべて営業者である合同会社さつま自然エネルギーに帰属し、匿名組合員たる出資者は、営業者が所有する財産に関して持分又は所有権その他のいかなる権利も有しておりません。すなわち、出資者は、他の一般債権者に優先するものではなく、営業者に対して、他の一般債権者と同等の債権を有しているにすぎません。よって、営業者である合同会社さつま自然エネルギーについて、破産、民事再生等の法的倒産手続が開始した場合には、出資者は他の債権者と同等の地位において平等の割合による弁済を受けることになるため、企図した分配金を受領できないおそれ並びに出資者の一部又は全部が回収できないおそれがあります。
本匿名組合への出資金は、払い込みを行った日から最終償還日まで中途での全部解約又は一部解約による払い戻しはできません。また、原則として、出資者たる地位を第三者に譲渡することはできません。